定款

会員

(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。

  1. 正会員 徳島県内に本社を置き、主にソフトウェア業、情報処理・提供サービス業を営むもので、この法人の目的に賛同して入会した団体及び個人
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した団体

(入会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、所定の入会申込書により、会長に申し込まなければならない。
2 入会は、総会が別に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、会長が本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 会員である団体が消滅したとき。
  3. 6ヶ月以上会費を滞納したとき。
  4. 除名されたとき。

(退会)
第9条 会員は、会長に届出をもって退会することができる。ただし、届出は、退会を希望する日から1月前までにしなければならない。

(除名)
第10条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会において、正会員総数の4分の3以上の議決に基づき、除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この法人の定款又は規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。