(顧問及び相談役)第19条 この法人に、顧問及び相談役を置くことができる。2 顧問及び相談役は、総会において選任する。3 顧問及び相談役は、会長の諮問を受ける。4 顧問及び相談役の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。