定款

附則

  1. この定款は、この法人の設立の許可のあった日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。
  3. この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第33条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
  4. この法人の設立当初の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から平成7年3月31日までとする。