定款

会議

(会議の種別)
第20条 この法人の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(会議の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(会議の権能)
第22条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
2 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  2. 総会に付議すべき事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の開催)
第23条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認めたとき。
  2. 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
  3. 監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。

3 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき。

(会議の招集)
第24条 会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の場合には請求の日から30日以内に臨時総会を、同条第3項第2号の場合には請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 会議を招集するときは、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(会議の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(会議の定足数)
第26条 会議は、総会においては総正会員、理事会においては理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(会議の議決)
第27条 会議の議決は、この定款に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議における書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のために会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員又は理事を代理人として表決を委任することができる。この場合においては、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、その正会員又は理事は出席したものとみなす。

(会議の議事録)
第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 会議の日時及び場所
  2. 構成員の現在数
  3. 総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
  4. 議決事項
  5. 議事の経過の概要及びその結果
  6. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長のほか、総会にあってはその総会において出席した正会員のうちから、理事会にあってはその理事会に出席した理事のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印をしなければならない。